1 法律とは、元来歴史的に英国の不文憲法を構成するマグナカルタ(1215年)に象徴されるよう、専制君主らの恣意的な権限濫用による非合理的解決を拒否する国民皆さんのためのものです。法律は、戦争とは真反対な、言葉の議論によって私人間あるいは私人と国家間の紛争を解決するための平和的ツールです。法的利益が十分に保護されていない依頼者がいれば、法律専門家として、法律を武器として平和的で公正な権利の実現を目指します。
2 そのために法律専門家として、日々の研鑽を怠らずに法律実務に精通し、的確かつ迅速に対応する力を常に練磨し、依頼者にとって頼りになる実務に強い事務所を目指す。事務所として、高度のあらゆる法律を駆使し、統合的な解釈・適用による最良の紛争解決を探求する。